『農地共有・文化共生基金』出資協約
第1条 日的
 農事組合法人無茶々園(以下「無茶々園」という)は、新規就農者も含め、構成員農業者の協同により、農業生産の分野において大規模有機農業経営を目指したい。そして、健康で安心して食べられる食料を的確に供給したい。
 このためには、農地の取得がまず必要であり、農地の取得に必要な資金を調達するため、無茶々園に「農地共有・文化共生基金」を設ける。

策2条 出資方法
 無茶々園は、健康で、安心して食べられる食物を求める消費者に呼びかけ、「農地共有・文化共生基金」への出資を求める。出資金は、消費者から無茶々園への貸付金とする。貸付金の条件は、貸し付け期間は15年とし、当面、利子はゼロとする。ただし無茶々園はその事業の運営にゆとりが生じたときは、出資金の配当を行ない、また、出資金の切り上げ償還を行なうことができるものとする。

第3条 出資金の限度額
 出資金は一口を1万円とし、出資口数の上限は、原則として出資者一人につさ、100口(法人の場合は500□)とする。

第4条 出資金の払戻し
 出資金の払戻しは、出資期間が経過したとき、または、無茶々園が第1条の有機農業経営を終了した場合、無茶々園が解散する場合等「農地共有・文化共生基金」がその機能を終えたときとする。なお無茶々園が、解散する場合には、無茶々園代表者は、いかなる事由があろうとも、あらゆる債務に優先して出資金の返済にあたらなければならないものとする。

策5条 出資の特典
1.無茶々園は、出資者に対し、その生産した有機農産物及びその他の農村交流便益を優先して供給する義務があるものとする。
2.出資者は、無茶々園が行う有機農業経営及び、その他、消費者との交流、連帯事業等について、意見を述べることができる。
3.無茶々園は2による出資者の意見を聞き、かつ出資者との交流を促進するため、毎年出資者と、無茶々園との交流会議を開催するものとする。

第6条 「農地共有・文化共生基金」の使用と管理
1・無茶々園は、「農地共有・文化共生基金」(以下「基金」という)を農地の取得等に必要な資金以外に使用してはならない。
 この場合、農地取得以外の使用の範囲については、有機農業経営の実施のための施設の整備及び出資者に対する農村交流等生産物以外の便益の提供にかかわる条件整備等第1条の目的に則したものでなければならない。
2.無茶々園は、基金に関する出納簿を整理し、区分経理を明確にするとともに、余裕金を郵便局または銀行に預金する等確実な方法で管理に万全を記さなければならない。

第7条 その他
 出資者及び無茶々園は、常に相互の信頼関係に留意して、交流することとし、問題等の処理に当たる場合にも、紳士的な話し合いによって対応するものとする。
1999年4月3日
農事組合法人無茶々園 代表理事 西野 知


『農地共有・文化共生基金』